下記条件に該当する場合、保険が適用されないことがあります
- ・法令又は公序良俗に違反して車両を使用した場合
- ・当社の会員約款・貸渡約款の条項に違反して使用した場合
- ・保険約款の免責事項に該当する事故
- ・料金表に記載の保険・免責が適用されないケース
- ・酒気帯び・飲酒運転、無免許運転、麻薬使用等の運転による運転者本人の傷害、車両損害、費用損害
- ・警察および当社と、当社が契約している保険会社への届け出がない、または虚偽の申告があった場合
- ・無謀運転(故意による事故など)
- ・定員をオーバーして走行した場合
- ・チャイルドシートが無いにも関わらず6才未満の幼児を同乗させて起きた損害
- ・会員および登録運転者以外の運転
- ・事故が相手方の責任によるもの
- ・迷惑(違法)駐車などに起因した損害
- ・チェーン・キャリア等その他オプションの取扱いおよび装着不備による損害
- ・海岸や河川敷などの道路以外の走行による損害
- ・当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用した場合
- ・車両を転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をした場合
- ・車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は車両を改造若しくは改装する等、その原状を変更した場合
- ・当社の承諾を受けることなく、車両を各種テスト若しくは競技・競技場に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用した場合
- ・当社の承諾を受けることなく車両について損害保険に加入した場合
- ・車両を日本国外に持ち出すこと
- ・配偶者、父母、子に対する賠償損害
- ・勝手に相手側と示談した場合
- ・会員等の所有、使用、管理する財物に与えた損害
- ・タイヤに損傷(パンクやホイールキャップの紛失)が生じた場合
- ・無断延滞中に事故を起こされた場合
なお、下記のケースにおいては免責補償が適用されません。
- ・自損事故を起こされた場合
- ・1回のご利用中に複数回の事故を起こされた場合における2回目以降の事故。
事故の大小に関わらず、免責補償は1回目の事故に適用いたします。
- ※自損事故とは、単独で起こされた相手(車両)のない事故、または、相手(車両)のある事故で会員の過失割合が100%であると保険会社等に判定された事故及び当て逃げ等の相手(車両)が特定できない事故をさします。